2012年の年金改正での変更点とは?加入期間の短縮とパートタイムの厚生年金加入資格の緩和

金融

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野田内閣が捨て身で成立された2012年の消費増税関連法の成立で、年金制度も大きく変更されるようです。その主な変更点を新聞を参考にまとめてみました。これまで年金保険料の納付を放置していたパートタイム従事者も知っておくと何かとためになるかもしれません。

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受給条件の加入期間短縮

今回の民主・自民・公明党にの賛成によって可決さた社会保障一体改革を目指す消費増税関連法は、何かと増税が強調されますが、年金改正もちゃっかり含んでいます。では今後年金制度はどのように変更されるのでしょうか?

筆頭に挙げられる変更点は、受給資格の緩和です。これまで25年以上加入しなければ年金の受給を受けられなかった人でも、10年以上加入していればもらえるようになるそうです。(加入期間には「保険料免除」の期間も含まれる)

※ 平成 29年 8月から、年金受給資格の加入期間は25年から10年に短縮すされました。

朝日新聞の報道によると、この受給条件の期間短縮によって受給額が以下のように改正さるとのこと。(「未納」には「免除」の期間は含まれません。)

年金保険料の納付期間 年金受給額
40年間 6万4,000円
30年間(10年間は未納) 4万8,000円
20年間(20年間は未納) 3万2,000円
10年間(30年間は未納) 1万6,000円

10年間でも保険料を払えば、65歳になれば基礎年金として月々1万6,000円を亡くなるまで受け取れるようになるわけです。

パートが厚生年金に加入しやすく

年金改正よる2つ目の大きな変更点は、これまで「パートだから国民年金しか加入できない」と諦めていた人に朗報です。今回の改正で加入できるようになるかもしれせん。

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パートタイム従事者が厚生年金に加入できる条件緩和です。変更点は以下のとおり。

  1. 勤務が週30時間以上から20時間以上へ
  2. 従業員が500名を超える企業が対象
  3. 上記の企業に1年以上勤務しているという実績
  4. 月収が8万8000円以上(学生は除く)

では上記の厚生年金加入資格の変更で月収10万円のパートタイマーの年金保険料と将来の受給額はどのように変わるのでしょうか?

  1. 月額保険料は約1万5000円(国民年金)が8000円に減額
  2. 年金の受給額は厚生年金加入期間1年あたり月額500円が加算される。たとえば10年勤務すれば、将来受け取れる年金額が月あたり5000円増額される。

2.の変更点もかなりお得になりますが、最大のメリットは上記の資格を満たせば、年金の保険料は約半額の8000円に減額されるわけです。これはパートタイムの約2日分の賃金に相当しますので助かりますね。今まで国民年金の1万5000円を免除していたり、放置していた人は是非活用すべきだと思います。

以上が今回の改正で変更される年金制度でした。年金が将来もえなくなるかもしれないと勘違いさせられている若者の世代に是非とも知ってほしい変更点でした。

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