年金保険料の滞納者に朗報です。過去2年間にさかのぼって免除の申請が可能になりました。免除になれば滞納月とは見なされない、つまり加入月となり受給資格期間にプラスされます。
低所得の若者の中には「免除申請なんて面倒だな!どうせ年金なんてあてにならないし!」と考えている人が多いようですが、年金より確実な老後の生活費確保のための投資は今のところないようです。しかしそれに気づいた時はすでに滞納(未納)期間が数十年になり、65歳を迎えた時に給付条件の25年に満たないなんてことになれば、それこそ参事です。生活保護に頼らなくてはならなくなります。
※ 平成 29 年 8 月から、年金受給資格の加入期間は25年から10年に短縮すされます。
しかし低所得者は免除の申請をすれば、免除が認めらた期間(1年毎)は未納とはみなされず、加入期間に算定されれ、受給資格期間に加算されるのです。
これまで向こう1年しか免除の申請ができませんでしたが、最大2年前までさかのぼって免除申請が可能になりました。
その申請方法は、市役所に出向き「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」をもらい、新たに加わった「申請期間」の欄に過去の年度を記述するだけです。
全額免除か半額はまたは4分の1免除かは、該当期間の前年度の所得に応じて判断されるようです。少なくとも所得税を払っていない方は全額免除となるので、必ず提出した方がよさそうです。ちなみに全額免除となる所得基準は以下の通りです。
{(扶養親族の数+1)× 35万円 }+ 22万円
別居中の配偶者を含めた生活を一にする家族の所得合計が、上記の額を超えなければ全額免除というわけです。
私も早速申請を出してきました。
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