知ってました?平成26年4月分から国民年金の2年前納制度が始まります。これって自営業(フリーランス)にとってはかなり節約になり、上手くいけば抜群の節税効果につながりそうです。ただしある程度稼いでいる自営業者の場合ですが。
来年の4月分(2月末までに手続き必要)から始まる国民年金の2年前納制度。これが預金よりもお得、つまり節約効果抜群で節税にもなるという話の前に、国民年金の前納制度について知っておくと分かりやすいと思います。
国民年金の前納とは?
自営業者が加入する国民年金の前納制度はこれまで、1か月、6か月、1年の3区分があり割引率も長いほど大きくなっています。以下は平成25年度で計算。- 厚生労働省
前納額 | 割引率 | |
---|---|---|
1ケ月 | 14,990 円 | 0.3% |
6ケ月 | 89,210 円 | 1.1% |
1年 | 176,700 円 | 2.1% |
2年 | 346,600 円 | 4.0% |
預金より断然お得な2年前納制度
そこに平成26年度から2年前納が入ってきます。割引率はなんと4%です。2年分で約14,360円の割引。1年換算では7,180円の割引です。1年前納の2倍以上になり無茶お得です。依然として低金利状態が続く定期預金より20倍以上もお得ですよ。
上手くやれば節税にも
しっかり確定申告をしている方ならご存知だと思いますが、当年に支払った社会保険料は全額その年の控除の対象になるわけです。2年前納制度もしかり。翌年分も支払った年度の社会保険料の対象に可能になります。
これは結構稼いでいる自営業者(フリーランサー)にとっては魅力的な節税手段となりそうです。2年前納制度の申し込み期日の2月末までに「今年はかなり収益があがりそうだ!」と判断できるケースはあまりないかもしれませんが、無きにしも非ず。もし事業が上向きであることが確実なら、この制度を活用して当年の社会保険料控除に一度に約36万円(2年分)を上乗せできる機会となります。
でも手続きをした3月以降に事業か傾いたら?翌年分(約18万円)は来年の社会保険料控除に適用できるとのことです。いいですね。
デメリット
確かにメリットは大きいですが、自営業者ならではのデメリットもあります。
それは、年金保険料の免除ができなくなるということ。つまり当年や翌年の事業が大きく傾き、免除申請可能な所得ラインに落ち込んでも前納されたお金は返金されなないということです。これは私のように所得が乱高下する自営業者にとってはかなりキツイですね。
その他のデメリットとしては、2年前納制度は口座振替のみに対応し、ポイントが付与されるクレジットカードでの決済は不可能ということです。その点では、私のようにチマチマとしたポイント派の大半が利用していると言われる 楽天カード などが利用できないということになります。つまり2年分に相当する36万円の1%である3600円分のポイントはなし。しかし、2年前納で14000円以上も節約できるほうが断然お得であることは間違いですね。
以上が平成26年の4月分の国民年金の2年前納制度が結構稼いでいる自営業者にお得だという話でした。今年の私には全く関係のない話になりそうです。
結構稼いでいる自営業者が使える優先順位の税金対策についてのまとめは以下よりどうぞ。
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