臨時福祉給付金とは?どんな人がもらえるの?市県民税の非課税者はチェックしよう

臨時福祉給付金 申請書 節約

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昨日、市役所から臨時福祉給付金の申請書が届きました。どうやら今年は市県民税が非課税になったからのようです。対象者一人当たり6千円給付されるとのこと。少ないですが申請することにしました。でも臨時福祉給付金ってどんな制度なの?支給対象者とは?税金払っていない方は是非チェックしましょう。

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非課税者

我が家は嫁と二人暮らし。去年の所得はわずか2百万円足らず。世帯の所得はなんとゼロ円でした。社会保険控除もあったのですが、引ける所得がなかったのです。

当然、課税所得もゼロ、市県民税もゼロ。さらに国民健康保険税も5割引き対象世帯となり、平成27年度は月々5千円程度しか支払っておりません。家計は厳しい状況ですが、税金が安いのは精神的に楽ですね。

そんな我が家に、昨日臨時給付金のお知らせが合計2通、つまり夫婦2人別々に届いたのです。

※ 嫁は給与所得者です。配偶者(または子供)が扶養家族に入っているなら、扶養者が被扶養者の分をまとめて申請できるみたいです。

嫁:「一人いくらもらえるの?」

夫:「6千円」

嫁:「少なぁぁぁ!でももらえるものはもらっておこう!」

と早速申請することに。

でも、臨時福祉給付金ってどんな制度なのでしょうか?

臨時福祉給付金とは

臨時福祉給付金とは去年から始まった国の制度。消費税が5%から8%になり低所得者に負担を強いられることがきっかけで始まった暫定的な制度のようです。実にありがたい制度ですね。いつまで続くか知りませんが・・・。

それじゃどんな人が支給対象者になるのでしょうか?それは我が家のように低所得者世帯です。

といっても具体性がないので、この制度を実施している厚生労働省のWebページを調べてみました。臨時福祉給付金 支給対象者判定チェック|2つの給付金 

それによると、この給付金は「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の2種類があるそうです。

「臨時福祉給付金」

まず「臨時福祉給付金」の支給対象になる可能性がある条件は以下の通り。

  • 市県民税(住民税)の非課税者かその扶養に入っている方
  • 生活保護を受けてない世帯

この2つの条件をクリアできている世帯は一人当たり6千円の臨時福祉給付金を受けられる可能性があります。 決定するのはあくまでも行政当局(住所の各市町村)です。

一例として生活保護基準の1級地(東京都23区等)の場合は以下のとおり。

区分 非課税限度額
単身 100万円
夫婦 156万円
夫婦子1人 205.7万円
夫婦子2人 255.7万円

年金受給者の目安は以下のとおり。

区分 非課税限度額
単身 65歳以上 155万円
65歳未満 105万円
夫婦 65歳未満 211万円
65歳未満 171.3万円

「我が家も該当するやん」と思われる方は、お住いの役所に問い合わせてみてください。

「子育て世帯臨時特例給付金」

さて、もう一つの「子育て世帯臨時特例給付金」ですが、平成27年度は6月分の児童手当をもらえる世帯が対象だそうです。

しかしながら、子育て世帯臨時特例給付金 支給要件|2つの給付金には受給資格について

特例給付(児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給しているもの)を受給する方は、対象となりません。

とありますから注意が必要です。ちなみ私の近所に住むフリーランスの友人は給付されると喜んでいました。児童一人当たり3000と少額ですけどね。

※ 「子育て世帯臨時特例給付金」の対象となる世帯の給与の目安は上記の厚生労働省のWebページをご覧ください。

最後に申請方法です。各市町村から送られてくる申請書に名前、住所、電話番号、生年月日、申請日、捺印、振込先の口座情報を漏れなく記載し、

  • 免許書などのコピー(本人確認書類)
  • 振り込み先の通帳やキャッシュカードのコピー

を同封の上、市町村役場に郵送すればOKです。

以上、ちょっと嬉しい臨時福祉給付金の話でした。心当たりのあるかたは是非役所に問い合わせてください。低所得者でも恥ずかしがる必要は全くありませんよ。

 

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