今年も生命保険に加入している保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きました。一年はアッという間だなと感じる今日この頃です。さて、この「生命保険料控除証明書」に関してですが、意外と多いのが年末調整のために12月に雇用者に提出せずにほったらかしにして、税金を余分に払っている人が多いそうです。そこで、税金が戻ってくる様々な控除のまとめてみます。
年末調整で得する様々な控除
全くの自営業をしてしている方は別として、アルバイトや正社員(サラリーマン)として努めている人は例外なく、雇用者が私たちに代わって所得税を納めてくれていますね。それがいわゆる「源泉徴収」というものです。(月におよそ8万円以下なら徴収はなし。)
そこで年末に雇用者は民間の生命保険に入っていないかどうかを、聞いてくるものです。(めんどくさがりの雇用者は確認しないかも。)そこであなたに代わって、生命保険料控除の手続きをしてくれて、自分で確定申告をしなくてもよくなるわけです。
ちなみに「生命保険料控除」でどれくらい税金が安くなるかと言うと、(実際に面倒な計算をしなければなりませんが)、たとえば月に1万円の保険料を支払って、年額12万円の場合です。この保険料を計算式に当てはめてみますと「控除」額が5万円になり、税率が5%(私のように低所得者の場合)とすると、2500円の節税つまり支払い済みの税金が還付されることになります。
さて、「生命保険料控除」以外にも多くの控除を申請できるようです。損しないために、チェックしておきたいですね。 マイナビニュース
- 生命保険(医療、障害保険含む)
- 地震保険
- 社会保険料控除(国民年金、国民健康保険)
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
生命保険、地震保険、社会保険料控除などは関係機関からの「控除証明書」をもらえますので、それを雇用者に提出すれば、源泉徴収で支払った税金の一部が還付されて、給料と一緒に振り込まれます。
確定申告
もし、年末調整で上記の控除証明書を提出できなかった方で、税金が還付されると思われるなら、確定申告を税務署に届ければ、還付されますので安心できます。
さらに、その際「医療費控除」も確定申告の際に申請することも可能です。「医療費控除」は雇用者に言っても控除することはできませんので、一年の医療費がかさばった方には、確定申告をすることが超おススメですね。ただし、医療機関や薬局からの領収書やレシートをキチンとまとめておいて、提出しなければなりません。
他にも様々な「控除」がありますよ。国税庁
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